深刻に問題になる事態が進行しているという事実を発見しました。 それは弾劾時の大統領候補決定

2024. 4. 24. 20:43US Economic

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大統領候補の資格に関する党憲法改正の緊急性
         チョン·ソクジン弁護士です

深刻に問題になる事態が進行しているという事実を発見しました。 それは弾劾時の大統領候補決定に関連した問題をめぐる各利害当事者の立場確認です。
昨日投稿したように、先週出た世論調査の結果は、いつでも弾劾政局に突入するか分からない状態だという事実を説得力をもって示しています。
ところが、弾劾政局になると現在の共に民主党の党憲の下では深刻な問題が発生します。
また、民主党憲法第25条第2項は以下のように規定しています。

「②党代表及び最高委員の任期は、次の定期全国代議員大会で党代表が選出される時までとします。 ただし、党代表および最高委員が大統領選挙に出馬しようとするときは、大統領選挙日前の1年までに辞退しなければなりません··· します。」

私はこの党憲規定が一日も早く改正されなければならないと思います。
以下に示すように、国民の力党の党憲は、上記の条項のような趣旨にはなっていません。
なぜこの条項を改正しなければならないのですか?
もし今から1年以内に弾劾がなされれば、共に民主党でイ·ジェミョン代表は大統領選挙候補者になることはできません。 党代表の辞表を出してから1年にならないからです。
国民の力党の党規は、非常対策委員長の場合、いつ辞表を出すかに関係なく、大統領候補として出馬することができる。 ですから、ハン·ドンフン前委員長は弾劾可決時に国民の力党の大統領候補者になることができます。
それでは、共に民主党では韓東勳に対抗できる候補者がいるのでしょうか? 私のHIF指数(言及量指標)によると、民主党にはまだHIF指数がハン·ドンフン委員長の5分の1になる人もいません。 それなら、現状で弾劾が行われ、韓東勳(ハン·ドンフン)前委員長が国民の力党の大統領候補として立候補すれば、李在明(イ·ジェミョン)代表のいない韓東勳(ハン·ドンフン)前委員長が大統領選挙で当選する可能性は90%以上です。
HIF指数は一夜にしてビルドアップされません。 つまり、大統領候補は一夜にして登場することができないのです。

状況がこうなので、ハン·ドンフン前委員長の立場では早い時期にユン大統領の弾劾を進めるインセンティブがあるわけです。
韓東勳(ハン·ドンフン)前委員長が、尹大統領の食事提案を「できない言い訳」で断ったことや、韓東勳(ハン·ドンフン)委員長の腹心とも言える金景律(キム·ギョンリュル)非常対策委員が、尹大統領が蔡相炳(チェ·サンビョン)特別検事(特検)を受け入れるべきだと主張することは、すべてこのような動きと解釈することができる。

このような党憲の下でのイ·ジェミョン代表の立場はどうでしょうか?
イ·ジェミョン代表は、上記の条項のため、今後1年以上、ユン大統領の弾劾を推進することができなくなります。 弾劾を念頭に置いた特検も推進することが難しくなります。 これは特検を通じてすぐにでも弾劾を望む多くの国民の意思に反することになるわけです。
そして、イ·ジェミョン代表が特検を推進し、自分の弾劾を狙うことができないということをユン大統領もよく知っているので、ユン大統領はイ·ジェミョン代表を無視することができます。 ユン大統領はイ·ジェミョン代表が大統領になりたがっており、特検などで自分の弾劾を推進すればイ·ジェミョン代表に大統領の機会はなくなるという事実をよく知っています。 したがって、尹大統領は李在明代表との関係で顕著に有利な位置を占めることになり、そのような位置で交渉をしようとするでしょう。

今日、尹大統領側が李在明代表とのトップ会談の実務会談を一方的に延期したのは、こうした背景があるとみられます。

現在の党憲の下では、イ·ジェミョン代表は何の武器もなく戦場に出た将帥のようです。 相手に何の脅威も与えることができません。 すぐにでも弾劾の可能性があると言ってこそイ·ジェミョン代表に力が入るのです。

それで私は早急に共に民主党の党憲を改正しなければならないと言っているのです。
改正内容はどうすればいいですか? 国民の力党憲法と同じようにすればいいと思います。

国民の力党憲は、第71条(候補者の資格)において
「②大統領候補選び選挙に出馬しようとする者は、常任顧問を除くすべての選出職当直から大統領選挙日の1年6ヶ月前に辞退しなければなりません。 ただし、第96条の非常対策委員長及び委員は例外とする。」と規定し、共に民主党の党憲と類似しています。
しかし、この条項は以下のような例外条項が原則として適用されることになっており、実際には適用をしません。

「第74条の2(大統領候補者の選出に対する特例)第5章(大統領候補者の選出)の規定にもかかわらず、相当な事由があるときは、大統領候補者選出に関する事項は大統領候補者選挙管理委員会が審議し、最高委員会議(非常対策委員会)の議決で定める。 ただし、大統領候補者になろうとする者は、大統領候補者選挙管理委員会が構成されるまで、党代表·最高委員(非常対策委員長·非常対策委員を含む)を辞任しなければなりません
つまり、国民の力党の党憲では、大統領候補者になろうとする者は、大統領候補者選挙管理委員会の構成前までに辞退をすればいいのです。 そして大統領候補者選挙管理委員会の構成は弾劾の場合、弾劾が行われてから構成される可能性が高いです。 大統領候補者選挙管理委員会の構成時点については、国民の力党の党憲に何の規定もありません。 ということもあって、弾劾後に構成される可能性が高いわけです。 ですから、党代表の辞退は実際に弾劾が行われてから委員会構成前の何の時点でも辞退すればいいわけです。

共に民主党は、この国民の力党の党憲どおり改正すればいいのです。
国民の力党側は、共に民主党が自分たちの党憲と同じように党憲を改正することについて、何の非難もできないでしょう。 自己否定になるからです。
そして、このように党憲が改正されれば、イ·ジェミョン代表が次期党代表になることに何の問題もなくなります。

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